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持続化給付金の申請は一度限りなのでタイミングが重要

※2020年5月1日時点の情報ですので、最新の情報は公式サイトをご参照ください。
中小企業庁 持続化給付金申請サイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対し、法人は200万円、個人事業者などへは100万円を上限に現金を給付する「持続化給付金」ですが、現時点の制度では一度申請をして給付を受けてしまうと、再度申請して給付を受けることができません
そのため、申請のタイミングによっては、給付金の上限である法人200万円または個人事業主100万円より前年比で売上が減少しているにもかかわらず、少ない金額しか受け取れないことになります。

例えば、個人事業主の場合、

  • 2019年度の総売上が360万円だが、2019年1~4月は毎月の売上が50万円
  • 2020年1~3月は毎月25万円を超える売上(前年同月比50%減に該当せず)
  • 2020年4月の売上が24万円(前年同月比26万円52%減で該当)

という条件で2020年5月初めに申請をすると、

360万円-26万円×12=48万円

48万円の給付を受けられますが、たとえ2020年5月以降の売上がゼロとなっても、再度申請して残りの52万円を受け取るということはできません
もちろん、給付額が上限に達しなくても、今すぐに資金が必要という場合は早めに申請した方が良いですが、もしまだ運転資金に余裕がある方は慎重に売上高の推移を観察し、前年同月比の売上減少幅が大きくなり申請して得られる給付金が上限になったタイミングで申請した方が良いでしょう。

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