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自宅兼事務所の引越で必要な手続き

弊社の登記上の本店は自宅としても使っている部屋にしていますが、このたび同じく自宅兼事務所として引っ越したときに必要だった手続きについて備忘録としてメモしておきます。
条件としては、次の通りです。

  • 社長一人の株式会社
  • 同じ税務署、年金事務所の管轄内での引っ越し

◆本店移転登記[法務局]
2週間以内に株式会社本店移転登記申請書を法務局に提出します。
申請用紙は法務局のホームページからもダウンロードできます。
3万円分の収入印紙が必要です。
添付書類は、定款の住所の変更が必要ない場合は取締役会決定書だけ、変更が必要な場合は株主総会議事録(原本)も必要です。

◆代表取締役の住所変更登記[法務局]
2週間以内に株式会社変更登記申請書を法務局に提出します。
申請用紙は法務局のホームページからもダウンロードできます。
1万円分の収入印紙が必要です。
本店移転登記と代表取締役の住所変更登記は、1枚の株式会社変更登記申請書にまとめても良いそうです。

◆定款変更登記[法務局]
定款の本店住所の変更が必要な場合、定款の本店変更を株式会社変更登記申請書で法務局に提出します。
申請用紙は法務局のホームページからもダウンロードできます。
3万円分の収入印紙が必要です。
弊社の場合、定款の本店住所を「大阪府大阪市」とだけしていて大阪市内の引っ越しでしたので本店住所については変更の必要はなかったのですが、事業の目的を変更したため、こちらも提出しました。
また、本店移転登記と代表取締役の住所変更登記と合わせて1枚の株式会社変更登記申請書にまとめても良いそうです。

◆異動届出[税務署]
納税地の税務署に異動届出書を移転後なるべく早く提出します。
私の場合、税務署に行かずにe-Taxで提出しました

◆給与支払事務所等の移転届出[税務署]
納税地の税務署に給与支払事務所等の移転届出書を移転後なるべく早く提出します。
私の場合、税務署に行かずにe-Taxで提出しました

◆法人移動事項申告[府税事務所]
所管の府税事務所に法人移動事項申告書を提出します。
府税事務所の場合、用紙は大阪府のホームページからダウンロードできます。
また、出向かなくても郵送で手続きできます。
添付書類として、登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーが必要です。

◆健康保険・厚生年金適用事業所所在地変更[年金事務所]
所管の年金事務所に適用事業所所在地・名称変更届を提出します。
用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
また、出向かなくても郵送で手続きできます。
添付書類として、登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーが必要です。

◆厚生年金保険被保険者住所変更届[年金事務所]
所管の年金事務所に適用事業所所在地・名称変更届を提出します。
用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
また、適用事業所所在地・名称変更届と合わせて郵送で手続きできます。

自宅兼事務所の場合、代表取締役の住所も変更になるため、余分に費用がかかりますね。
あとは、普通の引越しと同じく電気、ガス、水道などの手続きも必要ですが、忘れてならないのは会社宛ての郵便物の転送届
今は、郵便局のホームページで個人と併せて手続きできるようです。

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