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会社を設立する際、キリのいい1日にしようと思う方がいるかと思います。
ただ、少しでも節税したい場合は、2日以降にした方がお得です。
なぜかと言いますと、決算を行って法人として納税するとき、赤字の場合でも住民税の均等割という税金がかかります。
大阪府に事業所のある資本金等の額が1,000万円以下で従業員数50人以下の法人の場合、法人市民税として5万円、法人府民税として2万円を均等割として納税する必要があります。
この住民税の均等割については、1年を通して事業を行った年度では1事業年度を12か月分として計算しますが、1事業年度が12か月未満の場合、1ヶ月未満は切り捨てとなります。
つまり、設立日の日付を2日以降とすると初月は1ヶ月未満となるため、初年度の事業年度は11か月となるわけです。
したがって、4月1日設立では法人府民税2万円+法人市民税5万円=7万円のところが、4月2日に設立では法人府民税は2万円×11ヶ月/12ヶ月=18,200円、法人市民税は5万円×11ヶ月/12ヶ月=45,800円となり、6000円お得となります。
微々たるものと思われるかもしれませんが、何の苦労もなくできる節税方法ですので、覚えておきましょう。
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