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本日2013年12月3日付けで、通信販売酒類小売業免許を取得いたしました。
通信販売酒類小売業免許の定義については、国税庁のホームページに詳しく書かれていますが、大まかに説明しますと、地酒や輸入酒をネットで販売するための免許となります。
そのため、キリンやアサヒのような大手メーカーが販売しているビールやワインなどは取り扱うことはできません。
国税庁HP:通信販売酒類小売業免許とは、どのような免許ですか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03/67.htm
申請内容としては、弊社で運営している南紀・熊野の特産品通販サイト「南紀熊野ええもん市場」で販売するためのものとなりまして、地元の有名酒造メーカーさんに出店いただく予定となっております。
また、今回の申請については、士業の専門家などを介さずに、すべて自前で書類を作成して行いました。
もし、費用を抑えるために自前で申請したいという方がおりましたら、低価格でアドバイスなどさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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